重要事項説明書
賃貸借契約の前に必ず重要事項説明書を受領

重要事項説明書

重要事項説明書は賃貸借契約を締結する前に特に重要な事項を書面で取引主任者が説明することを、宅地建物取引主任者は義務付けられています。宅地建物取引業法の規定です。

重要事項説明書の意義

重要事項説明書は、賃貸借契約が、入居者にその契約の内容の説明がほとんどされることがなく、宅地建物取引業者が入居者に署名捺印させている(過去も現在もそうなんですが)実態を踏まえて、宅地建物取引業法で重要事項説明書の作成、交付、説明を義務付けたものです。

重要事項説明書の重要性

この重要事項説明書をどれだけ丁寧に入居者に説明しているか、この点でその宅地建物取引業者(不動産業者)が信頼できる業者かどうかひとつの目安になるでしょう。

重要事項説明書には法律で定められた項目と、その他、契約の締結の決定に関する事柄(入居者の契約の決心にかかわる事柄)を全て記述し、説明しなくてはなりません。

契約は重要事項を理解してから

入居者から見たとき、ほとんど重要事項説明書が唯一の書面の情報となることも少なくありません。契約書に署名・捺印の前に重要事項説明書を一晩預かり、家でじっくり読んでから翌日以降に契約締結する姿勢が本来あるべき姿です。

もし、不動産業者が、契約締結を急がせるようなことがあれば、その不動産業者とは付き合わないほうがいいでしょう。

必要以上に急がせ、入居者の冷静な判断を妨げる行為は完全な宅建業法違反です。